
本日、12月1日から運転に関する罰則が強化されました。
それは、ながら運転について。
今回はそんな罰則強化された、ながら運転について調べてみました。
この記事の目次
ながら運転とはそもそも何?
そもそも、【 ながら運転 】とは何ナノ?
そう思う方も意外と多いのではないでしょうか。
ながら運転とはいわゆる、わき見運転と類似しています。
車の運転中に何か他の作業や、操作をしながら運転していることを指します。
わき見運転は操作や作業はしておらず、運転中に正面以外のほかの場所を見ていることですね。
まぁどっちも正面を見てはいないわけですが・・・
今回なぜ、このながら運転の罰則強化がされたかというと、やはり事故の増加によるものですね。
特に運転中のスマホ操作。
ちょっと道を調べるつもりが・・・
そんな気持ちで、スマホの操作に夢中になるあまりに事故を起こす。
10年前に比べて、そんなことが原因の事故は2倍以上に増えているそうです。
罰則したからすぐに事故が減るわけではありませんが、それだけ私達の身の回りには危険が増えているということでしょうか。
ながら運転はどこからがNG?停車中のスマホ利用は?
ながら運転に関して、どこからが道交法に抵触するのでしょうか?
別にOKならスマホをバンバン操作をするというわけではありません。
OKとNGの境界線を知っていることは、正しく法律を守ることで必要な知識になります。
停車・駐車しているときのスマホ利用はOK?
例えば駐車場や路肩に駐停車している時の利用はどうなのでしょうか?
当然のことながらOKです。
運転中にスマホを操作しなければいけない場合、理想としては必ず車を止めて利用することが好ましいです。
だったら赤信号の待ち時間で停車している時はどうなの?
結論から言えば違反ではありませんのでOKです。
ただし、信号待ちの時間はわずかです。
操作に夢中になって青信号になっても発車していない。
実際に車を運転しているとそんな方を多く見かけます。
そしてそういう方は青信号に気付くと急発進をするケースがあるので、やはり赤信号待ちとはいえ可能な限り避けたほうがいいのかもしれませんね。
運転中のカーナビ操作・スマホの地図アプリ操作は?
よく知っている道ならいいですが、初めて行く場所など道が不安なことは多いですよね。
そうなると、カーナビを操作することも増えます。
車にカーナビがなければ携帯の地図アプリを利用している方も多いのではないでしょうか。
これらの操作は運転中にやるとどうなのか?
定められている定義としては『 2秒以上画面を見続けるとアウト 』だそうです。
2秒以上なんて警察はどこで判断するのか・・・
そう思う方も多いかもしれませんが、秒数の問題ではなくそれだけ眼を離すことが危険ということです。
時速60キロで走行している車は、1秒間で約15メートル以上進みます。
2秒間で30メートルは進むということになります。
ちなみに時速60キロの適正車間距離は45メートルなので、3秒目を離すと追突することになります。
基本的には場所やルートの確認程度であれば問題ないわけですが、目的地設定などはNGと覚えておきましょう。
運転中の電話は違反の対象なのか?
最後は運転中の通話です。
これは携帯電話が普及してきた頃から、色々と質問が出ていましたね。
結論から言えば、手に持っての通話はNGです。
そして、これも今回の厳罰化の対象になっていますので注意しましょう。
最近増えている、ブルートゥースイヤホンやハンズフリーなど手に持たない状態での通話はどうでしょう?
ハンズフリーに関してはOKです。
イヤホンは両耳がふさがっているとNG。方耳だけであればOKです。
ただし、運転中の通話は集中力が散漫になるので特に注意したほうがいいでしょうね。
ながら運転の罰則はどのように強化されたのか?
これまでは、OKとNGの線引きの話をしてきました。
それでも何らかの要因で違反してしまった場合・・・
罰則はどのように強化されたのでしょうか?
違反点数と罰則はどう変わったのか?
今回の改正法で、運転中の携帯電話での通話や、画面を注視する違反『 携帯電話使用等(保持) 』。
この反則点数を1点から3点に増加しました。
これに伴う普通車の反則金は6千円から、1万8千円になります。
二輪車の場合は6千円から、1万5千円になります。
原付なら5千円から1万2千円です。
さらにここが重要なポイントになりますが!
新たに懲役刑を加え、違反を繰り返すと『 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 』の罰則が適用される可能性ができました。
つまり、今までは違反点と罰金だけだったのがそれではすまなくなるというわけです。
また、通話や注視により交通の危険を生じさせる違反『 携帯電話使用等(交通の危険) 』というものもあります。
こちらは2点から6点に増加しました。
しかも、『 交通の危険 』は反則金の納付で刑事責任を免れる交通反則通告制度の適用から除外です。
即時、刑事手続きの対象となります。
罰則もこれまでは『 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 』でした。
今後は『 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 』と非常に厳罰化されています。
免停の用件について整理しておこう
個人的にはこの話題は好きではありません。
というのも、『 後●点で免停だから~ 』などという話を聞くことがあります。
正直、安全運転していればそんなものに怯える必要はないからです。
それでも、今の世の中では車の運転ができないと急激に不便になったり、仕事を失ってしまう方がいることも事実。
免停は基本的に過去3年間の累積点数が一定を超えた場合に処分対象となります。
免許の停止の処分が下されるとその期間は運転をすることができません。
前歴の回数 | 累積点数 | 停止期間 | ||
前歴がない者 | 6点、7点、8点 | 30日 | ||
9点、10点、11点 | 60日 | |||
12点、13点、14点 | 90日 | |||
前歴が1回である者 | 4点、5点 | 60日 | ||
6点、7点 | 90日 | |||
8点、9点 | 120日 | |||
前歴が2回である者 | 2点 | 90日 | ||
3点 | 120日 | |||
4点 | 150日 | |||
前歴が3回以上である者 | 3回である者 | 2点 | 120日 | |
3点 | 150日 | |||
4回以上である者 | 2点 | 150日 | ||
3点 | 180日 |
前歴とは過去に免停処分を受けた回数です。
つまり過去に2回以上免停を受けたことのある方は、今回の厳罰化によって違反につき3点になりましたので一発免停になったわけです。
そして、過去に免停になっていない方でも、交通の危険に該当する場合は一発免停になります。
それだけ、今の世の中でながら運転は問題化されているというわけですね。
最後に
こちらのサイトでも度々取り上げるような、聖地巡礼やキャンプ。
冬になるとスキーやスノーボードなどのウィンタースポーツ。
後は年末年始の帰省など、日ごろ運転をしない方でも機会が増えるシーズンでもあります。
特に、レンタカーなどを借りる場合は、法律が変わったことを知らないままの方もいることでしょう。
楽しく外出をするためのも、最低限の知識を身につけておく。
それが違反を回避するためにも必要なことですね。
これを見ていただいた皆さんも安全運転に気をつけていきましょう。