自転車って移動手段としては本当に優秀ですよね。

 

車ほど維持費はかからないし、ちょっとした外出に小回りが利く点も嬉しい。

震災が増えている今の日本では、通勤に自転車を取り入れるようになった人も多いのではないでしょうか。

 

また、ポケモンGOやドラクエウォークなどのGPSを使ったゲームもあり、特に都心では需要は高まる一方だと思います。

 

しかし、その反面増加する自転車事故!

 

あなたは自転車保険の加入を義務づける自治体が増加していることを知っていましたか?

 

増加する自転車保険義務化!各自治体の動向は?

自転車利用中のスマホ利用や、イヤフォン利用。

 

こういったシーンは、多かれ少なかれ目にしたことがある人は多いのではないでしょうか。

 

それに伴う車との接触事故や、歩行者との衝突事故。

2008年に神戸で小学生が乗っている自転車が女性に衝突し、意識不明の重体を負わせてしまった事故を覚えていますか?

 

あの事故は、最終的に保護者の方へ約9,500万円もの損害賠償が発生しています。

 

判決が出た5年後の2013年になっても、被害者の方は寝たきりで意識も戻っていなかったとの事・・・

 

それ以外にも、夜間に無灯火で運転していた自転車が歩行者と接触した事故はいくつも発生。

 

被害者の方に何らかの障害や怪我を負わせた結果、2~5,000万円の損害賠償命令は簡単に調べただけでいくつも出てきます。

 

免許もいらず、小学生でも乗ることのできる自転車。

 

そんな自転車の事故による被害者と加害者を守るためにも、各自治体が自転車にも損害保険の加入を義務付けているというわけです。

 

現在加入義務を定めている自治体
・長野県
・東京都 豊島区
・宮城県 仙台市
・神奈川県 相模原市
・石川県 金沢市
・埼玉県
・京都府
・愛知県 名古屋市
・鹿児島県
・静岡県 静岡市
・大阪府
・滋賀県
・兵庫県

 

2019年9月現在で、これだけの自治体が自転車保険の加入義務化を定めています。

 

なお、東京都は2020年4月1日に全域で義務化になる予定です。

 

これら自治体以外にも、努力義務として定めている地域もありますので、お住まいの自治体がどうなっているかを調べてみましょう。

 

たかが自転車と思っていても、何時どのようなタイミングで相手に怪我をさせるかは分かりません。

 

自分自身を守るためにも、保険加入は義務に関わらず検討したほうがいいかもしれませんね。

 

義務化されている自治体で未加入時の罰則は!?

罰則があれば対応して、罰則がなければ何もしない。

 

個人的にこの考えは好きではありません。

 

先にも説明したとおり、そもそもは加害者と被害者両方を守るための義務化です。

 

賠償命令についても数千万円になる事から、結果的に加害者側が自己破産をするケースは多いそうです。

 

もし自分が被害者だったら・・・

障害が残ったり、日常生活が困難になっても加害者側が自己破産をして1円も払わないなんてどう思いますか?

 

罰則がないからといって加入しなくていいという訳ではありません。

 

万が一の高額な賠償金や、被害者の治療費をまかなうためにも自転車保険には加入しておくべきです。

 

そもそも自転車の保険料は月額2~300円程度がほとんどです!

 

その上で、現時点では義務化されている自治体において、未加入であったとしても罰則はありません。

 

しかし、罰則はなくとも条例違反になるということをお忘れないように。

 

罰金や禁固刑が定められている条例は数多くありますよね。

 

事故が以前増え続けている現在、自転車保険加入についても罰金や禁固刑が制定される可能性もゼロではありません。

 

自転車保険加入義務化の疑問点

この条例についていくつか疑問点を抱くこともあると思います。

 

住んでいる場所は義務化されていない場合

仮のお話としてです。

 

住んでいる場所が東京都(※2019年9月現在義務化ではない地域)。

 

通勤先が神奈川県だったと仮定(※2019年10月から義務化)。

 

通勤に自転車を使っていた場合、加入義務はあるのでしょうか?

 

こちらについては加入義務はあると考えてください。

 

タバコのポイ捨てなどを例に挙げると、住んでいる場所がどこであれ禁止区域でポイ捨てすれば処罰の対象ですよね。

 

つまり、自分が住んでいる場所がどこであれ義務化されている地域を通るのであれば対象となります。

 

自転車をレンタルした場合はどうしたらいいのか?

こちらについてはレンタルする利用者側に義務はありません。

というのも、自転車の貸付け業者は保険加入が義務付けられています。

 

つまり、あなたがレンタルする自転車にはすでに保険がかかっている状態となっているわけです。

 

ただし、中には対応していない悪い業者があるかもしれません。

 

旅先でレンタルサイクルなどを利用する時は、利用前に一言確認したほうがいいかもしれませんね。

 

業務中の移動として会社から貸与されている場合

これについては、先ほどのレンタルと同一ですね。

 

当然のことながら、会社側が加入の義務を負っています。

 

そもそも業務中の怪我・事故などは基本的に会社側の管理の問題になってきます。

 

だからといって、安全運転をないがしろにして良い訳ではありませんがひとまず安心ですよね。

 

最後に

自転車保険加入義務化の動きは今後、各自治体でますます拡大していくことでしょう。

 

保険料は先ほどふれたように、月額2~300円と非常にリーズナブル。

 

たったそれだけで、いざという時に安心を買えると思えば安いものだと思いませんか?

 

それに先ほど、事故による損害賠償を自己破産でと書きましたよね。

 

これについても、自己破産を申請しても損害賠償が免責(支払わなくてよい)として認められなかったケースもありました。

 

免許もいらず、気軽に乗れるからこそ保険などでしっかりと身を守ることを今一度考えないとダメですね。

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